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東京地方税理士会所属

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ライトハウス税理士法人
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inokuma-masami@tkcnf.or.jp

医業経営に関するご相談
新規開業をお考えの先生方へ
 医療機関を取り巻く環境が大きく変わってきていますが、診療所の開業数は依然伸び続けています。また、診療報酬のマイナス改定や少子・高齢社会の進展などは、これから開業を考える方にとっても大きな影響を与えることでしょう。つまり、明確なビジョンを持って、事業計画をきちんと立てて開業することが成功の秘訣と考えます。
ライトハウス税理士法人では、多種の病医院の経営サポートを行って参ります。また、新規開業の先生の支援を引き続きして参ります。
「新規関業」を決断するには① 開設場所の選定 ② 設備投資にどの程度のお金が必要か ③ その資金は銀行で借りられるのか ④ 利益を確保するのに必要な患者がきてくれるのか 等様々な不安がよぎります。従って、周到な計画の上、開業することが必要となります。私共では新規開業にあたり次の事項をお手伝いし、先生のサポートをしています。新規開業にあたり「相談する相手がいない」「どうしていいかわからない」という方は、是非ライトハウス税理士法人に気軽にご相談ください。
開業スケジュール
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1.診療所開設予定の皆様へ
【1】 開業形態
(1)戸建てかビル診か?
(2)個人か法人か?
(3)無床か有床か?

【2】 診療圏調査
交通の便や交通量を調べ、客人数の把握をすると共に競合医院の調査も行います。

【3】 開業までにかかった経費について
「開業準備のために特別に支出する費用」は後日においてもそのことが説明できるように、領収書・請求書を保存してください。具体的には交通費、打合せの飲食代、その他開業準備のためのすべての費用です。
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2.現金管理の方法
【1】 1日に必要な釣銭の一定額を決め、毎朝その額をレジに用意しておきます。
レジとは別に経費の支払専用に小口現金を用意しておきます。小口現金からの支払いは、領収書を保存し、日々 残高を確認するようにします。

【2】 1日が終了した時点で、最初の釣銭を除いて、残りのレジ内の現金を銀行に入金します。

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3.医師の所得税確定申告
【1】 所得税のしくみ
(1) 所得税は、個人が一暦年間(1月1日から12月31日まで)に獲得した所得に対して課される国税をいいます。個人事業者の売上収入等に基づき所得を暦年ごとに集計して、これに累進課税を乗ずることにより各個人の担税力に応じた所得税が計算されます。

(2) 所得税法では個人の一暦年間の課税対象所得を10種類の各種所得に区分してそれぞれ計算することになっています。これは、収入の発生原因に応じた課税方法を採用するためで、具体的には次のように区分しています。

① 利子所得 ② 配当所得 ③ 不動産所得 ④ 事業所得 ⑤ 給与所得
⑥ 退職所得 ⑦ 山林所得 ⑧ 譲渡所得 ⑨ 一時所得 ⑩ 雑所得
利子所得とは、公社債及び預貯金の利子並びに合同運用信託、公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託の収益の分配に係る所得をいいます。
配当所得とは、剰余金の配当(株式又は出資に係るものに限るものとし、資本剰余金の額の減少に伴うものを除く。)、利益の配当、剰余金の分配(出資に係るものに限ります。)、基金利息並びに投資信託(公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託を除く。)及び特定受益証券発行信託の収益の分配に係る所得をいいます。
不動産所得とは、不動産の貸付けによる所得をいいます。なお、不動産の貸付けによる所得であっても、事業所得又は譲渡所得に該当するものは除かれます。
事業所得とは、事業から生ずる所得をいいます。なお、事業から生ずる所得であっても、山林所得又は譲渡所得に該当するものは除かれます。医院の経営により生ずる所得は事業所得に該当します。
給与所得とは、給料、賃金及び賞与並びにこれらの性質を有する給与に係る所得をいいます。
なお、役員報酬、役員賞与、休日診療手当て・学校医・嘱託医の手当等で、固定給の性格が強い場合も給与所得となります。
退職所得とは、退職手当、一時恩給その他の退職により一時に受ける給与及びこれらの性質を有する給与に係る所得をいいます。また、社会保険制度に基づいて支払を受ける退職一時金なども退職所得になります。
山林所得とは、山林の伐採又は譲渡による所得をいいます。ただし、山林を取得してから5年以内に伐採し又は譲渡したことによる所得は、山林所得ではなく、事業所得又は雑所得となります。
譲渡所得とは、資産の譲渡による所得をいいます。この場合の資産とは、土地、建物、宝石、こっとう品等をいいます。
一時所得とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得及び譲渡所得以外の所得のうち、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得で労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しないものをいいます。
雑所得とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得及び一時所得のいずれにも該当しない所得をいいます。講演料・原稿料・還付加算金(税金の還付金の利子)は雑所得となります。

(3) 所得税法では、個人的な事情を考慮するために所得控除という制度を設けています。
所得控除には、医療費控除・社会保険料控除・生命保険料控除・地震保険料控除・配偶者控除・扶養控除・基礎控除等があります。

(4) 税額の計算 {(2)−(3)}×税率

【2】 事業所得
(1) 所得の金額=総収入金額−必要経費{収益−費用−青色申告特別控除(10万円又は65万円)}

(2) 総収入金額(収益)

医業所得の範囲
医業所得は大別すると、診療収入と付随収入(いわゆる雑収入“歯ブラシ売上等”がこれに当たります)に分けられます。
保険診療収入と自由診療収入との区分の必要性
診療収入は、保険診療収入と自費診療収入に分けられます。この診療の区分は、概算経費控除を 利用するときに必要です。概算経費控除は社会保険診療収入が5,000万円以下の場合に利用 できます。
診療報酬の計上時期
社会保険診療収入は、請求時、自費診療収入は終了時となります。
医師の自家治療
材料原価を売上に計上(70%未満の場合)します。
医薬品の仕入リベート
雑収入とします。

(3) 必要経費

売上原価の計算
一年間に使用消費した薬品の代価が売上原価として、その年の必要経費となります。
(期首棚卸高+当期仕入高−期末棚卸高)
棚卸の時期
棚卸は12/31に行います。
外注加工費
外注費は、もちろん必要経費ですが、保険診療分か自費診療分かわかれば分けておくことがベターです。
必要経費とならない租税公課
所得税・市町村民税・県民税等です。
医師会費等
医師会費等は必要経費となりますが、一緒に引落されている配偶者共済等は経費となりません。
領収書の経費算入額を参考にして下さい。
医師仲間の親睦会費
事業用必要と認められるものは経費となります。
院長の出張の際の旅費
実際に支払った額が経費となります。
学会参加費用
事業遂行上必要であれば経費となります。
院長の通勤費
経費となります。
寄付金
医院を営んでいる為半ば強制的に支出する寄付金は、必要経費となります。
損害保険料
自宅兼診療所の場合、火災保険料は経費按分が必要です。
修繕費
通常の維持管理のためであれば、必要経費となります。
減価償却費
機械などの資産をその使用可能な期間に応じて、その取得価格を各年の必要経費に按分する方法です。
その他
経費科目 経費にできるもの 経費にできないもの
租税公課 事業税、消費税、固定資産税などの税金 所得税、住民税、相続税、自宅の固定資産税・不動産取得税などの税金
水道光熱費 診療所にかかる電気代、ガス代、水道代 自宅にかかる電気代、ガス代、水道代
接待交際費 事業上必要な、取引先を招待した場合の飲食代、取引先に対する中元・歳暮などの費用 営業関係のない、親族・友人との飲食代などの費用
諸会費 同業者団体、商店会、組合などの会費 同窓会や趣味のための会費
支払利息 営業上の資金や医療機械購入のための借入金に対する利子 自宅建築のための借入金の利子
なおガソリン代、自動車税、高速代などの支出は、事業上自動車を使っている場合のみ、事業のために使っている割合だけ必要経費に算入することができます。

【3】 その他
(1) 概算経費控除
社会保険収入が、5,000万円以下のときに適用できるもので、一定の経費率によって、所得を計算できるものです。但し、外注費などは、保険・自費の区別が必要ですので、分けておくほうが大抵有利となります。

(2) 消費税
医院の収入については消費税がかかるものと、かからないものがあります。消費税がかかるものについては患者様から消費税を預ります。

消費税がかかるもの 消費税がかからないもの
自費診療

診断書作成

予防接種

美容整形

人工妊娠中絶            など
社会保険診療

公費負担医療

労災

自賠責

妊娠検査・分娩費用        など
 消費税は、開業して2年間は消費税を納める義務はありません(社会保険診療報酬以外の収入が、前々事業年度1,000万円以上のときは課税されます)。これは納税の判定期間がその事業年度の前々事業年度になるためです。3年目以降は基準期間である前々事業年度の収入のうち「消費税がかかる収入」が年1,000万円を超える年は翌年3月31日までに申告し納税しなければなりません。平成21年の「消費税がかかる収入」が1,000万円を超えた場合には平成23年は消費税を申告することになります。又、前々事業年度の「消費税がかかる収入」が5,000万円以下の年は、簡易課税という簡便的な方法を選ぶこともできます。選択する場合には一定の期日までに届出の必要がありますので、私どもにご相談下さい。

(3) 一人医師医療法人
約1,500万円程度の所得があると、個人よりも法人の方が税務上有利です。法人にした場合のメリ ットは以下の通りです。


《メリット》
比例税率の適用
個人の累進課税とは違い、法人は比例税率が適用されているため、高額所得者ほど有利となります。
給与所得控除の活用
給与所得者になることにより自動的に給与所得控除の恩恵を受けることができます。
生命保険金の活用
個人の病院の院長が支払った生命保険料については最高10万円の生命保険料控除です。これに対し、医療法人では契約者・受取人を法人にすることにより、 期間を考えればその支払い保険料を全額費用とする事ができます。
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4.税務調査における注意点
【1】 収入の計上もれ
医業収益の計上は税務上、診療給付をもって、その請求可能金額を計上しなければなりません。実際の現金入金だけでなく、決算日現在までの診療分を医業未収入金として、収入としなければなりません。
(1)窓口入金の処理
(2)自由診療収入
(3)雑収入

【2】 給与金額の妥当性
(1)個人事業の場合、専従者給与の事業内容により金額の妥当性が求められます。一般の従業員の金額を基準に調整し、業務の内容や作業日報などを作成しておくとよいでしょう。
(2)医療法人の場合、理事長や理事は支給限度額が社員総会や理事会で定められているので、その範囲内であるかどうか。毎月であるかどうかです。

【3】 交際費はどこまで認められるか
交際費とは、交際費、接待費、機密費、その他の費用で、医療法人がその得意先、仕入先、その他事業に直接又は間接に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するものをいいます。

【4】 修繕費と認められるもの
修繕費とは、既存の固定資産について、老朽化等が進んだりした場合に、元の状態に復旧するための費用のことをいいます。

例えば
・外壁の全面塗り替えや、家屋の床の破損部分の取り換え、自動車タイヤの取り換え等は修繕費に該当します。これに対して資本的支出となる建物の追加工事や用途変更の為の増改築等については固定資産として計上し、減価償却することとなります。
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