| 医療機関を取り巻く環境が大きく変わってきていますが、診療所の開業数は依然伸び続けています。また、診療報酬のマイナス改定や少子・高齢社会の進展などは、これから開業を考える方にとっても大きな影響を与えることでしょう。つまり、明確なビジョンを持って、事業計画をきちんと立てて開業することが成功の秘訣と考えます。 ライトハウス税理士法人では、多種の病医院の経営サポートを行って参ります。また、新規開業の先生の支援を引き続きして参ります。 「新規関業」を決断するには① 開設場所の選定 ② 設備投資にどの程度のお金が必要か ③ その資金は銀行で借りられるのか ④ 利益を確保するのに必要な患者がきてくれるのか 等様々な不安がよぎります。従って、周到な計画の上、開業することが必要となります。私共では新規開業にあたり次の事項をお手伝いし、先生のサポートをしています。新規開業にあたり「相談する相手がいない」「どうしていいかわからない」という方は、是非ライトハウス税理士法人に気軽にご相談ください。 |
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| 【1】 | 開業形態 (1)戸建てかビル診か? (2)個人か法人か? (3)無床か有床か? |
| 【2】 | 診療圏調査 交通の便や交通量を調べ、客人数の把握をすると共に競合医院の調査も行います。 |
| 【3】 | 開業までにかかった経費について 「開業準備のために特別に支出する費用」は後日においてもそのことが説明できるように、領収書・請求書を保存してください。具体的には交通費、打合せの飲食代、その他開業準備のためのすべての費用です。 |
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| 【1】 | 1日に必要な釣銭の一定額を決め、毎朝その額をレジに用意しておきます。 レジとは別に経費の支払専用に小口現金を用意しておきます。小口現金からの支払いは、領収書を保存し、日々 残高を確認するようにします。 |
| 【2】 | 1日が終了した時点で、最初の釣銭を除いて、残りのレジ内の現金を銀行に入金します。 |
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| 【1】 | 所得税のしくみ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 所得税は、個人が一暦年間(1月1日から12月31日まで)に獲得した所得に対して課される国税をいいます。個人事業者の売上収入等に基づき所得を暦年ごとに集計して、これに累進課税を乗ずることにより各個人の担税力に応じた所得税が計算されます。 |
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| (2) | 所得税法では個人の一暦年間の課税対象所得を10種類の各種所得に区分してそれぞれ計算することになっています。これは、収入の発生原因に応じた課税方法を採用するためで、具体的には次のように区分しています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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| (3) | 所得税法では、個人的な事情を考慮するために所得控除という制度を設けています。 所得控除には、医療費控除・社会保険料控除・生命保険料控除・地震保険料控除・配偶者控除・扶養控除・基礎控除等があります。 |
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| (4) | 税額の計算 {(2)−(3)}×税率 |
| 【2】 | 事業所得 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 所得の金額=総収入金額−必要経費{収益−費用−青色申告特別控除(10万円又は65万円)} |
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| (2) | 総収入金額(収益) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| (3) | 必要経費 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 【3】 | その他 | ||||||||||
| (1) | 概算経費控除 社会保険収入が、5,000万円以下のときに適用できるもので、一定の経費率によって、所得を計算できるものです。但し、外注費などは、保険・自費の区別が必要ですので、分けておくほうが大抵有利となります。 |
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| (2) | 消費税 医院の収入については消費税がかかるものと、かからないものがあります。消費税がかかるものについては患者様から消費税を預ります。 |
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| (3) | 一人医師医療法人 約1,500万円程度の所得があると、個人よりも法人の方が税務上有利です。法人にした場合のメリ ットは以下の通りです。 |
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| 【1】 | 収入の計上もれ 医業収益の計上は税務上、診療給付をもって、その請求可能金額を計上しなければなりません。実際の現金入金だけでなく、決算日現在までの診療分を医業未収入金として、収入としなければなりません。 (1)窓口入金の処理 (2)自由診療収入 (3)雑収入 |
| 【2】 | 給与金額の妥当性 (1)個人事業の場合、専従者給与の事業内容により金額の妥当性が求められます。一般の従業員の金額を基準に調整し、業務の内容や作業日報などを作成しておくとよいでしょう。 (2)医療法人の場合、理事長や理事は支給限度額が社員総会や理事会で定められているので、その範囲内であるかどうか。毎月であるかどうかです。 |
| 【3】 | 交際費はどこまで認められるか 交際費とは、交際費、接待費、機密費、その他の費用で、医療法人がその得意先、仕入先、その他事業に直接又は間接に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するものをいいます。 |
| 【4】 | 修繕費と認められるもの 修繕費とは、既存の固定資産について、老朽化等が進んだりした場合に、元の状態に復旧するための費用のことをいいます。 例えば ・外壁の全面塗り替えや、家屋の床の破損部分の取り換え、自動車タイヤの取り換え等は修繕費に該当します。これに対して資本的支出となる建物の追加工事や用途変更の為の増改築等については固定資産として計上し、減価償却することとなります。 |
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